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失業保険申請までのアルバイトについてです。

失業保険申請までのアルバイトについてです。今月25日に会社都合で退職するのですが、副業でアルバイトをしていて、25日に退職し離職届けをもらいハローワークに提出するまでは1日四時間と言う縛りはなく普通にアルバイトはしていて大丈夫なんでしょうか?本業が退職になった時点で四時間縛りの働き方がよいのでしょうか?7日間の待機期間だけは今のバイトを休んでその後ハローワークにアルバイトの事を伝えて以降1日四時間で働けば問題なく失業手当は出るのでしょうか?待機期間中にアルバイトを休むではなく、アルバイトも辞めなくてはならないのでしょうか?長くなり申し訳ございませんが、ご教授願います。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ・ハローワークに提出するまでは1日四時間と言う縛りはなく普通にアルバイトはしていて大丈夫なんでしょうか? ・本業が退職になった時点で四時間縛りの働き方がよいのでしょうか? →申請する前は、普通に1日8時間でもアルバイトをしても良いですが、本業での雇用保険が脱退となったあとにも働きすぎると、副業先にて雇用保険への加入義務が生じる場合があります。 ※週20時間以上、30日以上の雇用契約 そうなると、失業手当の支給額にも影響する場合や、雇用保険を再び脱退するまで勤務時間を調整しなければならず、失業手当を申請できるまでに時間が掛かってしまう場合もあります。 労働時間にはお気をつけください。 ・7日間の待機期間だけは今のバイトを休んで、以降1日四時間で働けば問題なく失業手当は出るのでしょうか? ・待機期間中にアルバイトを休むではなく、アルバイトも辞めなくてはならないのでしょうか? →待機期間中は休んでください。辞める必要まではありません。 待機期間以降は1日4時間以上働いても良いですが、以下のようなルールです。 1日4時間未満(3時間59分まで)の場合、減額もしくは不支給となります。 1日4時間以上の場合、不支給となります。 不支給となった日の分は、後日に繰り越しとなりますので、消滅するというわけではありませんが、減額の場合は、減額された分は消滅します。 また、週20時間以上働くと就職したと捉えられ、支給停止となる場合もあります。 たまたま越えてしまっただけであれば、1週間分不支給となる場合が基本かと思いますが、何度も繰り返すと、失業状態ではない(就職した)と判断されます。

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