教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

マンション管理士・管理業務主任者の試験内容について質問します。

マンション管理士・管理業務主任者の試験内容について質問します。「マンション管理士は、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または受けることがなくなった日から2年を経過しない者は登録をすることができない」としています。 これは分かりますが、 「刑の執行猶予期間の満了、大赦、特赦は、その効果として、刑の言渡しの効力が消滅することになるため、これに該当しない」としていますが、これはどういうことですか?執行猶予付いたならば、マンション管理士の登録はいつでもできるということ?? どなたかわかる方、解説お願い致します。

続きを読む

659閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    1、刑の執行猶予期間の満了 2、刑の執行猶予期間中であっても大赦、特赦があれば 1,2であれば 刑の言渡しの効力が消滅=登録が可能 ということなだけです。

  • 執行猶予期間が無事に満了すれば「刑の執行を受けることがなくなる」ので、その日から2年経てば登録できることになります、 執行猶予がついたといっても、その期間中は(満了するまでは)「刑の執行を受けることがある」ので、登録できません。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

マンション管理士(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

管理業務主任者(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる