解決済み
マンション管理士・管理業務主任者の試験内容について質問します。「マンション管理士は、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または受けることがなくなった日から2年を経過しない者は登録をすることができない」としています。 これは分かりますが、 「刑の執行猶予期間の満了、大赦、特赦は、その効果として、刑の言渡しの効力が消滅することになるため、これに該当しない」としていますが、これはどういうことですか?執行猶予付いたならば、マンション管理士の登録はいつでもできるということ?? どなたかわかる方、解説お願い致します。
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執行猶予期間が無事に満了すれば「刑の執行を受けることがなくなる」ので、その日から2年経てば登録できることになります、 執行猶予がついたといっても、その期間中は(満了するまでは)「刑の執行を受けることがある」ので、登録できません。
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