解決済み
給料を下げられた この場合特定受給資格者にはなれますでしょうか?もともと経験者募集のところ、未経験でしたがハローワーク記載の給与より下げてとある会社に昨年7月に採用していただきました。その後色々あったのですが試用期間を経て正社員になり、ハローワーク記載の下限給与にしていただきました。 そこは小さな会社で、社長と社員さんが1人のみです。 社長はすごく仕事が出来る方なのですが、それゆえに自分でやりきらないと納得できないところがあるというか、私は未経験なりに似た業種の経験はありますしソフトの操作などもかなり覚えてはきたのですがなかなか仕事を一連で任されることはなく、社長のアシスタントという形のままではあります。 そんななか先月3月半ばごろ、社長が突然給与を売り上げに応じた出来高制⁇に変更すると言ってきました。特に合意を求められたわけではなく、下限が売り上げの35%で、それ以上は書類もなく割合がアップしたりするというふんわりした説明だけでした。 そして本日、今月4月の給与からその出来高制にするという話をされました。より細かい給料の計算方法なども説明されましたが、これも特に合意とかは求められず一方的に説明だけされました。 私は未経験の上、前述のとおりアシスタントのような仕事ばかりで仕事を受けるのも全て社長なので売り上げはそんなにありません。 下限の給料設定の話もしてくれたのですが、 その場合は最低賃金による時間計算で、早退とかをした場合は削る、という話でした。たしかにたまに病院などに行く際には今まで有給など使わずにしてもらっていましたが、残業もあるためその分は…?など色々疑問があります。(今までも残業ありましたが固定残業代30時間含むのため残業代はありません) 最低賃金にするなら固定残業代は適用されませんよね…?そもそも正社員として固定の月給で雇用されたのに不利益変更って勝手にしてはいけませんよね…?? 正直スキルの上でももっと規模の大きな会社に行きたいとは思っているので、給料を元に戻してもらってここに居続けるよりかは辞めたいです。この状況で実際下がった給料を貰った後に辞めても特定受給資格者にはなれますでしょうか?
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下記に該当すれば、特定受給資格者になり得ます。 賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。) ただ、あなたの合意がなければ、勝手に賃金等は変更できませんから、もう勤めたくないとの事ですが、その旨を伝えてみたらいかがでしょうか?
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