裁判所のHPにある「労働審判手続」を見れば理解できます。 「労働審判手続」 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/roudousinpan/index.html 離婚訴訟と似ているところがあり、協議、調停、審判および裁判の段階を踏むわけです。 労働審判手続を申立てた段階で、両当事者だけで協議成立ということはあり得ませんから、裁判官1名と審判員2名で構成される労働審判員会が両当事者の間に入って解決策を模索します。 そこで調停が成立すればそこで終了し、調停が難航して成立の見込みなしと委員会が判断すれば、委員会が労働審判を出します。 その労働審判に対して、当事者が異議を出さなければ審判が確定し、異議を出せば通常手続による民事訴訟に移行します。 それでは、回答しますと、 Q:裁判所で行われる労働審判とは、調停で解決できなければ裁判官が決めるのですか? A:裁判官1名と労働審判委員2名による労働審判委員会が審判を出します。
労働審判は調停です。その結果に納得できなければ本裁判で決着することになります。
そのとおりですが、言葉が違いますね。 2者間で「和解」できなければ、審判官が「調停」として審判を出します。 ただし裁判と違うのは、その調停審判にも納得できねば、断って蹴れるってことです。 その場合は通常訴訟に移行します。
< 質問に関する求人 >
裁判所(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る