教えて!しごとの先生
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現在高校でダブルワークを考えているのですが 1つ目のバイト先で5万 2つめのバイト先で5万 の場合 所得税はどのように引…

現在高校でダブルワークを考えているのですが 1つ目のバイト先で5万 2つめのバイト先で5万 の場合 所得税はどのように引かれるのでしょうか 年間103万は超えないつもりです確定申告は自分でする必要があるのでしょうか

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 扶養控除申告書を提出した方では所得税は引かれません 提出しない方では3.063%の所得税が引かれます 扶養控除申告書は1か所しか提出できません 年収合計が130万以内であれば確定申告することにより 引かれた所得税は全額還付されますが 103万円を超えると親は貴方を対象とした 扶養控除を受けることができず税金負担が増えます 増える額は親の税率次第で変わります 年収合計が130万以内であれば 所得税の還付が不要であれば確定申告は不要です

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