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.一級建築士試験 R5問10選択肢3排煙設備を設置しなければならない居室に設ける排煙設備の排煙口で、煙感知器と連動する自動開放装置を設けたものについては、原則として、手動開放装置を設けなくてもよい。 とあるのですが、解説では令第126条の3第1項第四号により間違いとあります。 同六号より 「六 排煙口には、第四号の手動開放装置若しくは煙感知器と連動する自動開放装置又は遠隔操作方式による開放装置により開放された場合を除き閉鎖状態を保持し、かつ、開放時に排煙に伴い生ずる気流により閉鎖されるおそれのない構造の戸その他これに類するものを設けること。」 とありますが、六号が根拠とならない理由はなんでしょうか。なぜ煙感知器連動自動解放装置のみでは不十分なのでしょうか。
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>とありますが、六号が根拠とならない理由はなんでしょうか。なぜ煙感知器連動自動解放装置のみでは不十分なのでしょうか。 「原則として、手動開放装置を設けなくてもよい」とは書いてないからじゃないですかね。原則としては設けるって書いてるのが四号なので、六号読んだところで、手動解放装置か煙感連動のどちらかでいいとは読めないと思います。 四号で手動解放装置をつけろといってるので、それを否定しない限りはそれはそのまま残ると思います。 >「六 排煙口には、第四号の手動開放装置若しくは煙感知器と連動する自動開放装置又は遠隔操作方式による開放装置により開放された場合を除き閉鎖状態を保持し、かつ、開放時に排煙に伴い生ずる気流により閉鎖されるおそれのない構造の戸その他これに類するものを設けること。」 これって、手動解放装置か煙感連動で解放された場合以外は閉鎖状態を維持してくれって書いてあるだけなので、手動解放装置か煙感連動のどっちかを設置するっていう話ではないと思います。 手動解放装置であっても、手動解放装置+煙感連動にしたとしても、六号は守れよって意味で、手動解放装置or煙感連動を設置せよとは書いてないです。
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