受験資格を得て試験を受けるのは自由ですが、弾劾裁判で罷免判決を受けた者は法曹になれないので無意味です。
できません。 法曹資格を回復するには資格回復裁判を経て資格を回復する必要があります。 弾劾裁判で罷免されたものは 裁判官・検察官・弁護士・外国法事務弁護士の欠格事由に当たり それらの仕事に就くことはできません。
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