解決済み
①保険薬局にて販売した市販薬 ⇒保険薬局ですが、販売したのは「市販薬」だから ②入院中の差額ベッド(特別療養環境室)料金 ⇒入院は診療報酬ですが、室料差額(個室料など)は「自費」だから ③労災保険が適用される負傷者に実施した医療行為 ⇒労災保険のルールで請求するものだから 但し、②③については、診療報酬という大きな括りとしては診療報酬の一部です。ただ、診療報酬のルール上で「特殊なもの」で実務上対象外とされています。
なるほど:1
①保険薬局にて販売した市販薬 医療用医薬品のみ医療保険の適用となります。 ②入院中の差額ベッド(特別療養環境室)料金 診療報酬に規定はされていますが、医療保険の適用外となります。 選定療養(保険適用の治療と併せて受けることができる医療サービスの一種。)の一つであり、「特別の療養環境の提供に係る基準に関する事項」に定められています。 ③労災保険が適用される負傷者に実施した医療行為 労災保険適用時の労災診療費請求書等は、労災指定医療機関等の所在地を管轄する都道府県労働局長となりますので、通常の医療保険と提出先がことなります。 「対象」というのが何の対象か分からなかったので私の解釈している内容で回答させていただきました。
なるほど:1
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