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主人の育休について。 例えば1週間ぐらいだけでも取った場合は給与など収入の面でどのように変わりますか? 社会保険免除?…

主人の育休について。 例えば1週間ぐらいだけでも取った場合は給与など収入の面でどのように変わりますか? 社会保険免除? けれど給与が下がりますか?有給もかなり残っていますが有給と育休数日で組み合わせれば給与の変化はあまりないのでしょうか? 育休取れると私も嬉しいですが上2人の子が大学生と高校生でお金がかかり私も働けないとなると収入が減るのは避けたいです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 1週間だと取る時期によっては社会保険料免除は受けられない可能性もあります。 育休中の社会保険料免除の条件は ・月末に育休を取得している場合 ・同月内で育休を開始、終了する場合は14日以上取った場合 なので4/1~7とかだと免除の対象外です。 育児休業給付金は支給額の67%です。 所得税や社会保険料が免除された場合は手取りの約80%と言われています。 また、取得期間によってはボーナスが減額される可能性もあります。(ボーナスに関する規定は会社によって違うので就業規則を確認されるのがいいと思います) 育休取得が1週間程度で有給が余っているのであれば育休を取得するより有給消化の方が手元に残る金額は多い可能性もあります。

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  • 1週間の育休でしたら、休業期間に月末日をふくめば、その月の社保料免除(引き去りは翌月支払い給与からさしひかれてない)でしょう。雇用保険からでる育児休業給付金の受給資格あれば、無給の育休日に給付されます。 育休が無給で有給休暇とつなげてもいいですが、社保免除をうけるためには月末日をかならず育児休業日として申し出ておかねばなりません。

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