解決済み
大手私鉄バス運転手と昼間のみ空港高速バス やってますます。 一部市から委託のダイヤもあります。 今回の拘束時間及び時間外の法改正について間違いがあればご指摘頂ければ幸いです。路線バスについて。委託貸切も高速バス含め。 1週間当たり3回まで拘束時間9時間を超える事ができる。(委託貸切は除く。) 拘束時間は1ヶ月281時間。最大で294時間。 281時間を超えて4ヶ月継続しない。 時間外は月45時間まで年間360時間まで。 なお6ヶ月の猶予期間は適用されない。 であってますか? ワンマン高速バスについて。(昼) 実車距離は500キロを超えてはならず。 運行前に11時間以上休憩、乗務員の健康状態把握機材の提供のもと良好で当該運行路で1時間以上休憩あれば最大600キロまで。 1週間で3回まで600キロ超える事ができる。 質問が数点ありまして。 1。僕らの会社は出庫の20分前が出勤時間で制服に着替えてアルコールチェックと点検、点呼が20分に含まれてます。この分は賃金に発生しないと言われてます。 また休憩は基本的には車庫休憩が多く一旦戻ってきてそこからまた向かいます。会社から言われてるのは車庫の中では時間外としてカウントされないと言われてます。それは帰庫燃料入れや翌日使うダイヤの指定場所に車両を駐車する事は残業にはならないと言われてます。お客様を乗せて走ってない為と。 法定的には違反ではないのでしょうか? 2。貸切委託を除いた1週間当たり3回は運転時間を9時間を超えていいと言われてる定義が分かりづらく。 1日当たり2日平均運転時間が9時間とは。 8。12。7。8。11。(2回違反) つまり1日目から換算して2日と合わせた平均が9時間と言う事でしょうか? 8時間と12時間。12時間と7時間みたいな。 3。前項の時間外と拘束時間の法定を教えてください。 4。例外で渋滞等による時間外の発生の際(4時間を超える)乗務員本人から運管に報告しないと乗務員も違反になるのか。
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拘束時間の上限は、原則13時間以内/日です。これを超える場合でも15時間以内/日であって、14時間を超えるのは1週当たり3回程度まで、ということになっています。
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