回答終了
3月頭にうつ症状で休職したく診断書を提出し、会社に尋ねたところ保留にされたため、そのまま欠勤しました。それを無断欠勤扱いにされ、その後後付けで休職できない理由を一年たってないからと言われました。そして、昨日自己都合退職か懲戒解雇か選択を迫られました。解雇理由を無断欠勤と業績不良としています。 傷害保険を受注したいので会社に頼んだら、退職することが条件としてきました。さらに、明後日の提出を強制されました。ほぼパワハラで録音はしており、労災または不当解雇で戦おうと思います。 このまま自己都合退職する方がいいと思いますか? その場合訴えることはできませんか?
今現在は1年たっているため、休職できるのですが、できないといってきます
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質問からわからないことがたくさんあります。 まず法的には「休職」は認めなくてもよいです しかし就業規則に「休職の規程」がある場合、それに従って処理しないとなりません。 質問を読む限りですが、「休職したスタート時点では、まだ雇用から1年未満だったので、就業規則は雇用1年以上の者でないと休職を認めていないので、欠勤扱いとされた」と読みとれまますが、正しいですか? もしそうであるなら、「無断欠勤」の「無断」は間違いですが、「欠勤」は正しく、そのための解雇も正当になります。 なのでこの部分が正しいか正しくないかが回答のための大前提です。 (当時は1年未満だったが、今は1年を超えているというのは正当化理由になりません) 労災になるかどうかは、この質問では全くわかりません。 精神疾患の労災認定基準は「初診日」の前の6か月の評価になります。 初診日から後の出来事は何一つ評価対象になりません。なにせもう「病気状態」なのですから。 なので労災に必要なのは 「3月頭にうつ症状で休職したく診断書を提出」とある、この「3月頭のうつ病と診断された原因が業務上のものであり、それが労災認定基準を超える内容で、その証拠があるかどうか」です。 それ以降の出来事である「解雇だ、退職だ」の出来事や、その録音はいくらあっても評価対象になりませんので無意味です。 なので労災に関しては「3月頭以前の6か月になにがあったのか、そしてその証拠は?」を書いてくれないとわかりません。 以上、わからないことが多すぎるので「訴訟で闘う」部分は、お答えのしようがありません。 場合によっては闘って得るものがあるだろうし、場合によっては費用と時間だけを消耗しなにも得られないことも考えられます。 私はパワハラ→労災認定→裁判、まで一通りの経験をしました。
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