解決済み
司法書士と司法試験の勉強をしております。表見代理について質問です。民法109条1項と112条1項の重畳適応がない理由ですが、これは前者の権限がないのに権限を与えた、と後者の権限が消滅したで矛盾するから、と考えて問題ないでしょうか? どなたかお詳しい方、ご回答お願いいたします。
訂正 民法109条1項と112条1項の重畳適応がないのは、「権限を与えていないのに与えた(前者)」、と「権限が消滅した(後者)」が矛盾するから、と考えてよいでしょうか?
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民法109条1項と112条1項の重畳適応がないのは、「権限を与えていないのに与えた(前者)」、と「権限が消滅した(後者)」が矛盾するから、と考えてよいでしょうか? →「権限を与えていないのに与えた」という表現は、意味が通じません。授与表示をした、という意味だと理解しますが、表示があっても権限ではないので、結局何の権限もないことに変わりはありません。したがって、端的に「権限がない」のと「権限が消滅した」が矛盾するということでしょう。ないものが消滅することはないので。
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