解決済み
建設業の36協定について。労務にお詳しい方、是非教えてください。経験がほぼ無いので困っています。我が社は1年単位の変形労働制です。 職人は1日7.5時間勤務 事務は1日8時間勤務 休日は日曜日と隔週土曜日 (月に2回、職人は45時間、事務は48時間の週があります) ①上記の場合、今月4月からの建設業への36協定が適応されるにあたり、今まで通りの変形労働制の協定届だけではダメですか?36協定届と両方必要なのでしょうか? ②そして今更なのですが、変形労働制協定書の勤務時間の記入が、職人の7.5時間だけの物となっているのですが大丈夫なのでしょうか? 勤務中の為、お返事が遅くなるかもしれませんが教えて頂けましたら助かります。
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土木工事業の会社で働いている社会保険労務士試験合格者の者です。 ① >今月4月からの建設業への36協定が適応 適用されるのは上限規制(時間外労働について月45時間、年360時間その他)です。 (参考) https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/overtime.html >今まで通りの変形労働制の協定届だけではダメですか?36協定届と両方必要なのでしょうか? ダメかどうかは分かりません。お宅様の会社の個別事情によりけりです。 ・1年単位の変形労働時間制の協定届は、1か月を超え1年以下の期間において変形労働時間制を採用する場合に必要な行政手続きです。 法律上は、40時間×52週/年=2080時間/年の範囲内で定める必要があります。(他にも1週1日の法定休日等にも留意する必要有。) ・原則は、時間外労働や休日労働をさせる場合、その都度、所轄労働基準監督署の許可(「非常災害等の理由による労働時間延長・休日労働 許可申請・届」)が必要なんですが、その都度の許可を省略する意味も含め、時間外労働や休日労働をさせる可能性がある場合に、労働基準監督署へ予め届出るのが36協定です。 ② 協定書の方を見てみない限りは何ともいえませんが、ダメです。職人の方の分はともかく、事務の方の分は、1年単位の変形労働時間制が有効に成立していないため、原則どおりの計算となり、事務の方の週40時間を超えた部分、8時間分の時間外労働に対する割増賃金が未払となっていることを意味します。
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お書きになった情報だけでは何とも言えません。ここで聞いても正確な答えは得られないと思った方が良いですよ。 微妙に間違いとかが多いですから。 監督署に聞いてみるのが一番早いです。
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①36協定は時間外労働に関する協定です。 変形労働時間制とは別の協定ですので切り離して考えてください。 ②の回答にもなるんですが、絶対に時間外労働は無いのであれば36協定の届は不要ですが、可能性があるなら協定を結んで届け出た方が安心です。 また、変形労働時間制の理解も少し違っています。変形労働時間制とは月なら月の、年なら年の中で、労働時間を調整することができる制度です。 ある週が忙しくて50時間労働だった場合、どこかの週の労働時間を短くすることでトータルを合わせるのが変形労働時間制です。 年単位ならこの例を月に変えて考えるとわかりやすいかと思います。 いずれにせよ、労使間のトラブルを未然に防ぐための制度ですので、無くても良いとは誰も言わないでしょう。
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