厳密にいいますと、雇用保険受給資格の有無にかかわらず、障害者や被災者、母子家庭の母等は「訓練手当」を受けることができる場合があり得ます。しかし、これらは対象が限定的ですので詳細は割愛します。 それ以外の一般の方の場合、今までは雇用保険受給資格がなければ、貸付金制度を除き訓練中の生活費支援制度はありませんでした。しかし、この7月から新たな制度として、「訓練・生活支援給付金制度」が発足しています。 これは、雇用保険受給資格のない方で、次の要件に該当する方は、ハローワークの受講あっせんを受けて公共職業訓練かあるいは、これまた新しい制度である「基金訓練」を受講する場合に、被扶養者のある方月額12万円、それ以外の方同10万円の給付金が訓練修了まで支給されるものです。加えて貸付金制度も利用できます(一部返済免除制度あり)。 主な要件 ①世帯の主たる生計者 ②年収200万円以下 ③世帯の合計年収300万円以下 ④世帯の金融資産800万円以下 ⑤現住所以外に不動産を所有していない など です。 参考URLです http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/training/dl/training01m-1.pdf
>もし支給されるのであれば、どの程度の額が支給されるのでしょう。 1円も支給はありません。
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