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雇用保険受給資格のない場合の職業訓練の受講

雇用保険受給資格のない場合の職業訓練の受講初めて職業訓練の受講を検討しています。 資料によると、雇用保険受給資格者には基本手当、受講手当、通所手当が支給されるとあります。 私には雇用保険の受給資格がありません。 基本手当が無いのはやむなしと思いますが、 受講手当・通所手当も支給されないのでしょうか? もし支給されるのであれば、どの程度の額が支給されるのでしょう。 富山県、自家用車で通学です。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    厳密にいいますと、雇用保険受給資格の有無にかかわらず、障害者や被災者、母子家庭の母等は「訓練手当」を受けることができる場合があり得ます。しかし、これらは対象が限定的ですので詳細は割愛します。 それ以外の一般の方の場合、今までは雇用保険受給資格がなければ、貸付金制度を除き訓練中の生活費支援制度はありませんでした。しかし、この7月から新たな制度として、「訓練・生活支援給付金制度」が発足しています。 これは、雇用保険受給資格のない方で、次の要件に該当する方は、ハローワークの受講あっせんを受けて公共職業訓練かあるいは、これまた新しい制度である「基金訓練」を受講する場合に、被扶養者のある方月額12万円、それ以外の方同10万円の給付金が訓練修了まで支給されるものです。加えて貸付金制度も利用できます(一部返済免除制度あり)。 主な要件 ①世帯の主たる生計者 ②年収200万円以下 ③世帯の合計年収300万円以下 ④世帯の金融資産800万円以下 ⑤現住所以外に不動産を所有していない など です。 参考URLです http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/training/dl/training01m-1.pdf

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