回答終了
副業ルールについて。新年度から2つ別々の会社で働こうと思っています。副業ルールでは「①1日8時間」もしくは「②週40時間」を超えると割増賃金が発生する法律があるとのことですが、①と②どちらか一方の条件を満たしてあれば割増対象にはならないのでしょうか? 例えば、週4日、1日9時間(A社:5時間、B社4時間)で働く場合、1日8時間以上働くことになりますが、週換算すると合計38時間で40時間未満になるため、割増条件に該当しないのでしょうか?
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