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内々定を承諾して辞退するのと内定を承諾して辞退はどちらも法的拘束力はないとはいえやはり重み違いますか?

内々定を承諾して辞退するのと内定を承諾して辞退はどちらも法的拘束力はないとはいえやはり重み違いますか?内定ならまだしも内々定の場合は企業側も取り消ししようと思えば取り消せると思いますし、口約束なので辞退してもそこまで強く言えるわけではないと思うんですが。。どうなのでしょうか。

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回答(3件)

  • 時折、面接官をしている総務部のモノです 正直「法的拘束力が無い」ので、どっちも同じです。 ですが、企業は10/1に「内定」を出した時点で正式に「解雇」と同程度の理由でなければ「内定取消し」が出来ません。 「内々定取消」の理由は何でもOKですが、下記の様な事を企業している場合は「内定と同じ意味を持つ」とされています。 1:ほかの企業への就職活動を禁じられていた 2:入社誓約書の提出を求められていた 3:入社前の研修の案内を受け取っていた etc 4:入社後の具体的な労働条件が示されていた 「内々定承諾書」に1番または2番の条項がありますので、企業側から内々定取消をするには「解雇」と同程度の理由でなければならないとされています。 仕事柄、求職者側から断ってくれるなら10/1までに辞退してくれた方がありまがたいですし、正式内定後でも年内に辞退して欲しいです。

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  • >重み違いますか? 「重み」というより、法的には違いがあるとされています。 契約があるかないか、という点がポイントです。 わかりやすいサイトがありますので、よかったら読んでみてください。 https://jinjibu.jp/keyword/detl/853/ ただ、実は本音と建前みたいな話で、9月末まで「内々定」という呼び名にしておき、10月1日には内定書類のやり取りをして「内定」となる、というのが一般的とも言えます。 なので、 > 内定ならまだしも内々定の場合は企業側も取り消ししようと思えば取り消せると思いますし、口約束なので辞退してもそこまで強く言えるわけではないと思うんですが。。どうなのでしょうか。 については、企業サイドからすると、内々定でも辞退されると痛いです。 でも契約を結んでいないということから、おっしゃる通り「すみませんが、辞退させてください」との申し出があれば、強引に引き止めることはできないですよね。 実際の対応については、会社によってまちまちだと思います。

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  • 内々定を承諾して辞退するのと内定を承諾して辞退はどちらも法的拘束力はないとはいえやはり重み違いますか? 同じです。

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