解決済み
社会保険加入要件に満たさない場合は社会保険加入は認められないのでしょうか?50人未満の企業でパートしています。壁ではなく、社保に加入したいのですが、社会保険加入要件の中で、唯一、週の就業時間数が正社員の4分の3という所に達しません。 一部の正社員の方は30時間程度なので、その方を目安にすれば達するのですが、多いのは40時間なので、40時間が正社員の時間数の目安かなと思います。少しでも達していなければ、労使合意でも加入は難しいのでしょうか?
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>一部の正社員の方は30時間程度なので、その方を目安にすれば達するのですが、多いのは40時間なので、40時間が正社員の時間数の目安かなと思います。少しでも達していなければ、労使合意でも加入は難しいのでしょうか? はい。 30時間の方は特別な規定の正社員で、一般の正社員とは違うのだと思われます。 また、他の回答に「月収108,334円以上(額面)か、或いはご指摘の4分の3たる週30時間の「いずれか」に該当する被雇用者は全員加入させなさい」とありますが、「月収108,334円以上(額面)」は間違いですね。 被扶養者(健康保険の扶養)の収入は一般的には年収130万円未満・月収108,333円以下です。 それで扶養を外れる=社会保険加入と勘違いしていると思われます。 扶養を外れても社会保険加入条件を満たさないと加入できません。 社会保険加入条件 2ヶ月を超える契約で正規職員の4分の3以上の労働時間 短時間労働者の社会保険加入条件(全てを満たす) 月収88,000円以上 週の所定労働時間が20時間以上 雇用期間が2ヶ月を超える見込み 学生ではない(全日制以外の学生は対象) 従業員(厚生年金被保険者)が101名以上の企業 (2024年10月から51名以上)
>一部の正社員の方は30時間程度なので、 フルタイムが就業規則上40時間となっている会社なら、 3/4なので、30時間の社員は社保加入です。 正社員でも育休中とかの時短勤務の人を 社保加入から外すことは違法です。
それ、健康保険法って言う法律で加入要件が決められてるんですが、同法では入れます。 ただ、同法が行動を規制する対象は労働者では無く、その雇用主、つまり企業なんですよ。 ですからね、50人未満との事、だとすると月収108,334円以上(額面)か、或いはご指摘の4分の3たる週30時間の「いずれか」に該当する被雇用者は全員加入させなさい、と同法は義務を課してるんですが、一方でそれに該当しない人を加入させてはいけません、とは言ってないんですよ。 つまり、会社さえOKすれば、基準に達しなくても加入する事は法的には可能なんです。だから後は、会社が何と言うかですよね? それと少しだけ気になったんですが、上出の2規準は、どちらか片方にでも該当すれば加入対象者となりますよ、って事で有って、両方該当しなきゃダメですよ、って事では有りませんので、その辺り、勘違いはございませんか?無ければ良いんですが。もしも収入基準では超えてるのなら、貴方は加入させる義務の有る方となりますよ。
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