解決済み
>一部の正社員の方は30時間程度なので、その方を目安にすれば達するのですが、多いのは40時間なので、40時間が正社員の時間数の目安かなと思います。少しでも達していなければ、労使合意でも加入は難しいのでしょうか? はい。 30時間の方は特別な規定の正社員で、一般の正社員とは違うのだと思われます。 また、他の回答に「月収108,334円以上(額面)か、或いはご指摘の4分の3たる週30時間の「いずれか」に該当する被雇用者は全員加入させなさい」とありますが、「月収108,334円以上(額面)」は間違いですね。 被扶養者(健康保険の扶養)の収入は一般的には年収130万円未満・月収108,333円以下です。 それで扶養を外れる=社会保険加入と勘違いしていると思われます。 扶養を外れても社会保険加入条件を満たさないと加入できません。 社会保険加入条件 2ヶ月を超える契約で正規職員の4分の3以上の労働時間 短時間労働者の社会保険加入条件(全てを満たす) 月収88,000円以上 週の所定労働時間が20時間以上 雇用期間が2ヶ月を超える見込み 学生ではない(全日制以外の学生は対象) 従業員(厚生年金被保険者)が101名以上の企業 (2024年10月から51名以上)
それ、健康保険法って言う法律で加入要件が決められてるんですが、同法では入れます。 ただ、同法が行動を規制する対象は労働者では無く、その雇用主、つまり企業なんですよ。 ですからね、50人未満との事、だとすると月収108,334円以上(額面)か、或いはご指摘の4分の3たる週30時間の「いずれか」に該当する被雇用者は全員加入させなさい、と同法は義務を課してるんですが、一方でそれに該当しない人を加入させてはいけません、とは言ってないんですよ。 つまり、会社さえOKすれば、基準に達しなくても加入する事は法的には可能なんです。だから後は、会社が何と言うかですよね? それと少しだけ気になったんですが、上出の2規準は、どちらか片方にでも該当すれば加入対象者となりますよ、って事で有って、両方該当しなきゃダメですよ、って事では有りませんので、その辺り、勘違いはございませんか?無ければ良いんですが。もしも収入基準では超えてるのなら、貴方は加入させる義務の有る方となりますよ。
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