2年です 詳細 次の、(1)・(2)・(3)のいずれかに該当していること。 (1) 新制中学校を卒業している(または、これと同等以上の学力を有する)方で、厚生労働大臣の指定する製菓衛生師養成施設を卒業した方。 (2) 新制中学校を卒業している(または、これと同等以上の学力を有する)方で、菓子製造業の許可を受けた施設で証明時において満2年以上 菓子製造の業務に従事した経験を有する方。 (3) (1)及び(2)以外で、製菓衛生師法施行(昭和41年12月26日)の際、現に菓子製造業に従事していた方であって、菓子製造業に従事 した期間が製菓衛生師法の施行の日において、3年を超えている方、又は同法施行の日後3年を超えるに至った方。 受験資格についての注意事項 (1) 新制中学校の卒業者と同等以上の学力があると認められる場合は、次のとおりです。 新制中学校以外の旧制中学校、青年学校などを卒業した方。 学校教育法による申請各種学校として許可されている外国人学校の中等部の卒業者と、外国における学校教育9年未満の課程の卒業 者で製菓衛生師試験受験資格に関し、厚生労働大臣の学力に認定を受けた方。 (注)詳細についてはお問い合わせください。 (2) 次のような仕事は受験資格の菓子製造業の従事とは認められません。 ア 菓子製造業の許可を受けた施設で仕事をしていても、管理経営や製品の運搬、食器の洗浄など直接、菓子製造と関係のない業務 イ 学校、料理学校などで菓子製造を教えていた期間や習った期間 ウ パートまたはアルバイトで菓子製造業に従事している者(ただし、原則として週4日以上かつ1日6時間以上継続して従事している場合は 認められます。) ただし あなたの場合 販売職なので 100年働いても 無理ですね なので 店長にその旨を伝え 1日 30分でいいので なにか 仕事をもらってください そうすれば たかが30分でも 受験資格はつきます 焼き菓子のパウンド容器に グラシンの紙を引くとか ケーキにセロハンを 巻くとかでも 製造になると 思います これをしないと 商品になりませんしね(まーその辺は 店長と相談を) 確か 実務経験の欄に どんな 仕事をしてたか 書く欄があるので そこに 販売および洋菓子製造業務 と 書けばよいでしょう もしくは 製菓の専門学校に行けば 指定学校なら 1年で受講資格があたります ただし こんな 資格は 無くても洋菓子つくれるので 意味は無いです たぶん そのことは ご存じだと思うのですが ただの 自己満足で取得って 感じになりますね 補足ですが パンとケーキを販売している ところで 働けば 調理師と製菓の両方の受験資格がえられます パンは サンドイッチのような 調理パンを製造していれば 調理の実務経験がつきますので 参考までに。 調理師も 同じく 自己満足資格という 感が強いですが こちらのほうが あとあと 幅は効く資格なので
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