あなたが思う「パワハラ認定」とはどういうものでしょう。労基署或いは都道府県労働局は、パワハラ認定なる権限を有していません。パワハラと思われるので、ということで指導書を交付することはありますが、認定する法的な根拠も権限も有していません。役所は言うまでもなく法律に基づいて業務遂行しています。権限もないのに実行するはずがありません。認定というか判決でパワハラと断じられるのは裁判所だけです。
労基署自体が役に立たないので労基署にパワハラ認定されようとされまいと何も変わりませんよ。 パワハラについて何か対処してほしかったら弁護士に頼むしかないです。 でも弁護士も勝てる見込みのあるやつじゃないと引き受けようとしないので、パワハラの程度によりますが泣き寝入りになる可能性が高いです。 私は証拠があってもダメでした。
パワハラ認定ってなんですか? 「それはパワハラだと認定する」「それはパワハラではないと認定する」みたいなことは、そもそも労働基準監督署では一切行っていませんが。
「ハードル」の意味がよくわかりません。 なので2点だけお答えします。 ①別にパワハラに限りませんが、労働基準監督署では「相談」だけではなにも動けませんので、なんの解決にもなりません。 ②「パワハラ」そのものは不法行為であり民事になります(労働基準法にパワハラに関する記載はありません)。 労働基準監督署は行政機関なので「行政民事不介入の原則」に基づき、例えばそれはパワハラだと認定したり、解決に介入したり、罰則を与えたりは一切できません。 労働基準監督署がパワハラにおいて出来ることは、会社に対して「しっかりと対応してあげなさいよ」という注意喚起だけ、です。 以上の①②は既定ですのでこれはハードルにならないと思いますから、これ以上の「なんのハードル」があるのかがよくわかりませんので、逆に教えていただけるとお答えしやすいです。
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