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学生です。103万の壁について質問です。

学生です。103万の壁について質問です。私は今1.2.3月の3ヶ月連続で11万以上もらい、4月もこえそうです。この場合5月からほぼバイトに入らず年間で103万以内であっても扶養から外れてしまうのでしょうか。 調べてもさまざまな回答があり分かりづらいので教えてください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    103万円の壁 の103万円は 年間(1月~12月)の稼ぎが給与収入しかない人の 年収のことで次の二つを指します ① 稼いだ人に課税される所得税の境界となる年収 誰でも年収103万円以下なら所得税は課税されません ※学生なら 勤労学生控除27万円を適用できるので 年収130万円以下なら所得税は課税されません ② 親が子を対象に扶養控除を受けられるための 子の境界となる年収 子の年収が103万円以下なら 親は扶養控除を受けられます 親の課税所得金額を少なくできるので 所得税や住民税が少なくなります 親が扶養控除を受けられることを 扶養に入っている などと俗称しているものです 以上の二つは年収で判断するので月収がいくらあろうと関係ありません ーーーーー 親は子を扶養していたら 勤務先で加入している健康保険に家族として加入させ 健康保険証をもらえます 保険料が増えることはありません そのための子の年収は 見込で130万円未満でなければなりません これは いつの時点からでも一年先の年収を見込むので 月収108,333円以下であることが判断基準になります 親が加入している保険機関によって 基準額を 一月でも超えたらダメ 三月連続・三月の平均 で超えたらダメ などと規定されます 基準額を超えたら 自動で家族の資格を失うものではなく 親が届け出なければなりません 子は資格を失うと国民健康保険に加入しなければなりません 保険料は世帯主である親に納付義務があります ーーーーーー 親は子を扶養していたら 給与の一部としての扶養手当(家族手当)をもらうことができます これは 親が勤務する会社の規定によって要件が定められるもので もらえないところもあります もらえる場合は 健康保険の規定と同じのところが多いようです

    知恵袋ユーザーさん

  • 所得税の扶養控除は問題ありませんが 健康保険の扶養は外れる可能性が高いので 親を通じて扶養を外す手続きと貴方が自分で国保に加入する手続きを 同時に行わなければいけないと思います

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