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3/31退社し、4/1から新しい会社で仕事を始める場合、社会保険料はどうなりますか? 3/31に退社のため、3万円ほど…

3/31退社し、4/1から新しい会社で仕事を始める場合、社会保険料はどうなりますか? 3/31に退社のため、3万円ほど翌月分の社会保険料を旧会社へ振り込みました。4月1日に資格喪失となるのですが、その1日のためだけに3万円払ったということでしょうか? 新会社の社会保険料も当月払いの4月の給料から引かれるのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    3月分を前職に払う 4月分は転職先で払います 通常は、3月分は4月に払われる給与から引きます でも、多分ですが、当月払の会社なのか、または 休職や欠勤などで、4月支給給与がないのかで 4月に払われる給与がないから、3月分を振り込む ことになったのでしょう。 1日分のためではないです。 3月分です。そして、4月に払われる給与がないので 引いたのです 転職先では、4月分から保険料がかかります 4月分は、通常5月に払われる給与(労働日は関係ない) から控除するものです。 ※ まれに当月徴収する会社もあります。 4月分を4月に支給される給与から引くのを当月徴収 この場合は、末日退職でも 退職翌月に払うことはありません。

    ID非公開さん

  • 他の方の回答の中にもあるかと思いますが、実は社会保険料(厚生年金、健保)は末に在籍してる方について1か月分の保険料負担ということでその月の保険料を負担が必要です。ENTは月末日の24時までです ですから、旧会社の保険ついては退職日の翌日(このケースは1日)の0時でもって失効します 法律でいう、24時と0時は別物です(現実は一緒ですが) 極端な場合月末日の24時00分00秒までは旧会社の保険証で受診する必要があります 次の会社では1日の0時0分1秒からから新しい会社での保険証で受診が必要です ご質問の資格失効(喪失)は1日0時0分でもって届け出を行うというものです(前日の24時で失効ですよという届) 新しい会社での保険料は資格取得日(1日)から計算します 実はこの保険料を会社が引くのは当月の給料で引くのか?翌月の給料から前月分と引くのかはその会社次第です 多くは4月の給与が締切日の関係で1か月分でない場合もありますので、翌月の給料で前月分の保険料を引くのが多いです

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  • 振り込んだ3万円は、3月分です。 入社月は徴収されず、1か月遅れですので、3月に2か月分を徴収すべきところ1か月しか徴収しなかったので追加で振込を求めてきたものと思われます。 4月分は5月から徴収されますから、4月は引かれません。

  • 3/31退職(=4/1資格喪失)の場合、資格喪失月(=4月)の前月分まで、つまり3月分の社会保険料(通常4月給与から天引き)までを前の会社を通じて支払うことになりますので、質問のように不足額を振り込む、ということはありえます。 4月1日資格取得の場合、新しい会社を通じて4月分から社会保険料を支払う必要があります。 4月分は通常5月給与から天引きされます。

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