以下を読む限り、大阪市をはじめとする府内各市町村立の学校に勤める人は対象外と解釈できますがいかがでしょうか・・? >資格要件 次の①及び②を満たしていること。 ① 令和6年4月1日現在、学校教育法上の国立学校、公立学校(大阪府内の学校を除く。)又は私立学校に正規任用の教諭、養護教諭、栄養教諭又は任用の期限を付さない常勤講師(いずれも、期間の定めのない雇用形態で、任期付き採用や臨時的任用の場合を除く。以下このページにおいて「教諭等」という。)として在職(休職中である場合を除く。)しており、令和7年3月 31 日までに下線部の学校で教諭等として通算2年(休職又は停職期間を除く。)以上の在職経験がある(見込みを含む。)こと。 以下省略
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