教えて!しごとの先生
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公務員試験受験生です。 憲法分野についてなのですが、憲法に総議員とつく条項とその内容について全て教えていただきたいです。

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回答(2件)

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    出席議員と総議員に関わる数字をまとめて整理しておきます。 1. まず出席議員に関わる数字について (1)原則 両議院の議事は、原則として出席議員の過半数で決します。(56条2項) (2)例外 下記4つは全て出席議員の2/3以上の賛成が必要です ① 資格争訟裁判で議員資格喪失させる場合(55条但書) ② 秘密会の開催(57条1項但書) ③ 懲罰としての議員の除名(58条2項但書) ④ 「衆議院」での法律案の「再」議決(59条2項) 2. 次に、お尋ねの総議員に関わる数字について 総議員の意味は、出席議員のみならず、「欠席や死亡等による欠員」も含むとされています。 そうすると、 ① 総議員は出席議員よりも当然に人数が多いし ② 総議員は出席議員よりも要件が厳しい という視点が出てきます。 <①の視点>出席議員よりも多い「総議員」となると、何人の出席があると、議会が開くことが出来るのかについて、規定があります。 憲法第56条1項 両議院は、各々その「総議員」の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。 <②の視点>出席議員よりも要件が厳しい「総議員」となると、憲法改正の発議があります。 憲法第96条1項 この憲法の改正は、各議院の「総議員」の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

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  • 日本国憲法には「総議員」という言葉が含まれる条項は2つ存在します。それぞれの内容は以下の通りです。 1. 第41条:「国会は、両議院の協賛をもってこれを構成し、全議員の選挙によりこれを組織する。」 この条項は、国会が衆議院と参議院の2つの議院から成り立ち、その全議員が選挙によって選ばれることを定めています。 2. 第43条:「両議院の議員は、全国民を代表する者として選挙され、全議員の選挙は、普通選挙による。」 この条項は、国会議員が全国民を代表する者として選ばれ、その選挙は普通選挙によって行われることを定めています。 これらの条項は、日本の議会制度と選挙制度の基本的な原則を示しています。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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