出席議員と総議員に関わる数字をまとめて整理しておきます。 1. まず出席議員に関わる数字について (1)原則 両議院の議事は、原則として出席議員の過半数で決します。(56条2項) (2)例外 下記4つは全て出席議員の2/3以上の賛成が必要です ① 資格争訟裁判で議員資格喪失させる場合(55条但書) ② 秘密会の開催(57条1項但書) ③ 懲罰としての議員の除名(58条2項但書) ④ 「衆議院」での法律案の「再」議決(59条2項) 2. 次に、お尋ねの総議員に関わる数字について 総議員の意味は、出席議員のみならず、「欠席や死亡等による欠員」も含むとされています。 そうすると、 ① 総議員は出席議員よりも当然に人数が多いし ② 総議員は出席議員よりも要件が厳しい という視点が出てきます。 <①の視点>出席議員よりも多い「総議員」となると、何人の出席があると、議会が開くことが出来るのかについて、規定があります。 憲法第56条1項 両議院は、各々その「総議員」の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。 <②の視点>出席議員よりも要件が厳しい「総議員」となると、憲法改正の発議があります。 憲法第96条1項 この憲法の改正は、各議院の「総議員」の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
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日本国憲法には「総議員」という言葉が含まれる条項は2つ存在します。それぞれの内容は以下の通りです。 1. 第41条:「国会は、両議院の協賛をもってこれを構成し、全議員の選挙によりこれを組織する。」 この条項は、国会が衆議院と参議院の2つの議院から成り立ち、その全議員が選挙によって選ばれることを定めています。 2. 第43条:「両議院の議員は、全国民を代表する者として選挙され、全議員の選挙は、普通選挙による。」 この条項は、国会議員が全国民を代表する者として選ばれ、その選挙は普通選挙によって行われることを定めています。 これらの条項は、日本の議会制度と選挙制度の基本的な原則を示しています。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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