休日に付いてですが、貴方は、移動で3ヶ月間の期間だけ金曜日と日曜日の2日間に変更されたのですよね。しかし3ヶ月経過すれば、また土曜日と日曜日が休日の状況に戻り連休に成るので有れば、現在の状況を頑張って我慢することが最善だと思います。労働基準法第35条では、休日の取得条件が確定していて、休日を会社の使用者が労働者に取得させる場合には、最低基準で7日間に1日以上取得させることに確定していますので、貴方は、連休でなくても1週間に2日間は休日を取得することが出来る労働条件の基で労働することに成りますので、平日の休日は嫌だと思っても我慢されることです。我慢することが出来ないので有れば、退職するしかないことに成りますので、3ヶ月間我慢されることです。
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