それが看護師免許証が届くまでの看護師免許の代わりになるからです。
本物の看護師免許証が届くのは例年6月でそれまで看護業務が
できないというのは病院にとって不都合なので、登録済証明書を
看護師免許代わりにできるようになっています。ただし看護師免許証が
届いた時点で登録済証明書の効力はなくなります。
登録済証明書の提示がないと病院側から看護師かどうか
疑われてしまう可能性もありますし、提出するまで本格的な
看護業務をさせてもらえなくなる可能性もあります。届いたら
速やかにコピーを提出するようにしてください。