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失業手当を貰いながら職業訓練給付金は貰える? 失業手当を貰いながら職業訓練に通うと職業訓練の最終日まで給付日数が延長されるようですが、私は障害があるため、給付日数は300日です。そのため給付日数が150日残っている場合に職業訓練を受けれると思うのですが、私が受けたいと思っている訓練は期間が3ヶ月しかありません。 この場合は給付日数は増えないということでしょうか? またもし今失業手当を貰いながら職業訓練に行くということになると、失業手当にプラスして給付金?が貰えるということですか? 昔姉が職業訓練に通っていたのですが、姉はなぜか給付金?が貰えず、周りの人は毎月10万円+交通費貰っていたそうです。 それとも、今現在失業手当を貰っていない人が職業訓練に行った場合のみ毎月10万円+交通費を貰えるのでしょうか?
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失業手当と職業訓練給付金は同時に受け取ることが可能です。ただし、職業訓練給付金は訓練期間中のみ支給されます。訓練期間が3ヶ月であれば、その期間だけ給付日数が増えるというわけではありません。 また、職業訓練給付金の受給資格は、失業保険の給付日数が残っていること、ハローワークからの紹介状を持っていることなどが必要です。給付金が支給されなかった理由は、姉がこれらの条件を満たしていなかった可能性があります。 給付金の額は、失業保険の給付額や訓練内容により異なります。具体的な額については、最寄りのハローワークに問い合わせてみてください。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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