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医療事務に詳しい方に質問です。 在宅自己注射を行っている方なのですが、 その月お薬だけの希望だったので 指導管…

医療事務に詳しい方に質問です。 在宅自己注射を行っている方なのですが、 その月お薬だけの希望だったので 指導管理料を算定せず院外処方で薬剤をお出ししました。在宅自己注射指導管理料を算定している時は処方箋料は含まれますが、算定していない日は処方箋料を算定しても良いのでしょうか。 また、そもそも在宅自己注射指導管理料を算定していなければ薬剤のみの処方は不可なのでしょうか。 ご教示頂けると助かります どうぞよろしくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    在宅自己注射指導管理料は、受診時に指導管理を行っていれば算定できます しかし無診察処方は医師法で禁止されていますので、管理料を算定せずに処方することは有り得ません 「在宅自己注射指導管理料を算定している時は処方箋料は含まれますが」と書かれていますが、処方された薬剤が注射のみの場合は処方箋料は算定できませんが、他に内服薬等があれば処方箋料は算定可です

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