解決済み
在宅自己注射指導管理料は、受診時に指導管理を行っていれば算定できます しかし無診察処方は医師法で禁止されていますので、管理料を算定せずに処方することは有り得ません 「在宅自己注射指導管理料を算定している時は処方箋料は含まれますが」と書かれていますが、処方された薬剤が注射のみの場合は処方箋料は算定できませんが、他に内服薬等があれば処方箋料は算定可です
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