教えて!しごとの先生
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介護士として老人ホームで働いているのですが、

介護士として老人ホームで働いているのですが、担当利用者の誕生日には各々休みの日に誕生日プレゼントを買わないといけません(お金はあとから帰ってきます) 態々休みの日に労働に関わることをやらせるって厚労省が定める休みの定義に合わないと思うのですが…皆さんも定義に合わないと思いますか?? ※厚労省では休みの定義を“労働契約において労働義務がないとされている日”とされています

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    勤務時間外に労働させることになりますから老人ホームのやり方が間違いと思います。 誕生日プレゼントの資金は入所者の利用料から出ている筈で、入所者は自分のお金で自分へプレゼントしていることになります。 この仕組みを分っている利用者と、老人ホームが自分にプレゼントしてくれて嬉しいと思っている利用者がいるでしょう。 やめてもいいとは思いますが、プレゼントを楽しみにしている人もいるでしょうから、まぁ今のままでもいいでしょう。 問題は、入所者の担当者にいちいちプレゼントを買わせるやり方ですね。 老人ホームの総務部のような部署の人が一括して買いに行くか、商店に配達してもらう方法をとればいいでしょう。 労働時間外に労働させていることになりますから、労働基準法に定められている労働時間遵守を逸脱すると思います。 しかし、経営者は担当者自身が購入するから意味がある、担当者がプレゼントを勤務時間外に買いに行く手間ぐらい問題ではないという考えだろうと思います。 私は総務部のような部署の業務とすればいいと思います。

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