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コロナについて、 パート先の店長から昨日連絡があり、発熱ありますが金曜日に5日経つので金曜日←今日から出勤します。 …

コロナについて、 パート先の店長から昨日連絡があり、発熱ありますが金曜日に5日経つので金曜日←今日から出勤します。 との事でしたが、店長は昨日、一昨日も出勤していました。皆にはただの風邪ですが、あまり近寄らないでね!と言っていたらしいのですが、かなり辛そう&熱もあるとの事。 ですが、パートの1人に実はコロナになってしまったと言っていたようです。 狭い職場なので怖いです。 子どもも居ますし、自病もあります。 もしコロナに感染した場合、通院費や休んだ場合の給料の補償などは労災でできるのでしょうか? この店長は他のバイトの子がインフルになった時も誰にも言うな、病院にも行くなと言っていたらしいです。 もしコロナに感染し労災でと店長に言うのですよね? もし対応してもらえなかった場合はどこに言えばよいですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >もしコロナに感染した場合、通院費や休んだ場合の給料の補償などは労災でできるのでしょうか? 医療・介護関係の仕事以外の場合、 ①「職場でのクラスター発生」 ②陽性者と、感染防護なしの状態で、対面で15分以上の業務 のどちからをクリアしていないと認定になりません。 よって①は全く該当しませんし、②の場合、少なくとも「店長がいつ、陽性と判断されたか」の確実な証明と、業務上防護策(マスクをつけられないなど)が不可能だった理由が必要になります。 >もし対応してもらえなかった場合はどこに言えばよいですか? 会社に、です。 労災申請には会社の証明欄があるので会社を無視できませんし、労基署の調査は会社に入りますから。 そして当然ですが、会社の証明欄を記載できるのはあなたを管理している店長になります。

    1人が参考になると回答しました

  • 非常識な店長だとは思いますが、労災案件には該当しません。 仮にあなたがコロナに感染したとしても、店長から感染したと立証することは出来ません。

  • 労災にはならないですね。 有給が使われる事はあると思いますが。 ただ、その店長はおかしいです。

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