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育休中の副業についてご相談です。 主人が育児休業中です。 日中数時間バイトを検討中です。 (勤務先は副業可能) 調べると月10日以上、尚且つ80時間以上とのってましたが、月15日〜20日ほど勤務、1日3時間だと育児手当は減給になりますでしょうか?
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月80時間以下であっても定期的に働いている場合は育休を取得していると見なされず育児休業給付金が支給されないケースがあります。 ハローワークの判断であり、これ以下なら絶対安全という基準はありません。 そもそも育休は育児のための休みであり、他所で副業するための休みではありません。 育休中の労働が一部認められているのは、仕事でどうしても自分がしないといけないことがあったりトラブルが発生した場合などを想定しているだけで、副業で定期的に働くことを想定している訳ではないので確実に育児休業給付金を貰いたいなら副業はやめておくのが無難です。最悪減額では済まず支給されない可能性もあります。 金銭的に厳しいなら育休は取らずに働くことをおすすめします。
なるほど:1
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