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アルバイトの雇用契約書について。 雇う側なのですが、アルバイト雇用契約書の就業場所の記載の件です。

アルバイトの雇用契約書について。 雇う側なのですが、アルバイト雇用契約書の就業場所の記載の件です。当社同じ会社が近場で複数店舗FC展開している関係で、頻繁に店舗間でヘルプのやり取りがあります。 そのような場合、就業場所の記載がメインの店舗のみの場合ですと雇用契約違反になるのでしょうか。 またそのあたりをクリーンにするには、どのようにするのがベストでしょうか。 よろしくお願いいたします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    メインの店舗を記載し、「及び会社が指定した就業場所」と併記し、それに( )書きでその他の店舗名を記載すれば良いかと思います。 ただし、通勤手当はその都度の計算なのか一番遠いところでの計算なのか、その根拠を就業規則で明確にするとともに、通勤経路手段を全ての店舗分を作成させておき、通勤災害に備えておく配慮も必要かと思います。 また、異動や配置替えが無いというのは、パートやバイト、契約社員のメリットであり、同一労働同一賃金に引っかからないための大きな要素でもありますから、複数店舗での精神的負担に応じた賃金設定の配慮も必要かと思われます。

  • 勤務地:会社が命令する場所 これでいいです。

  • 難しく考える必要はありません。 中途半端にまとめたり省略したりするから誤解が起こるので、可能性を含めてヘルプの内容を就業場所や職務内容に列記してすれば良いだけのことです。

  • うるさく言えば別の店舗の契約はないよってごねられる可能性はあります 私どもは、医療機関ですがH`Pや介護施設などの併営があって職員の異動がありますので、一応雇用契約書には基本的な勤務場所XX、都合により法人の経営する事業所への異動は本人の意思を聞いたうえ異動があります。って書いてます

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