解決済み
社労士試験の勉強をしています。 休日について教えてください。 問題集の解説に 労基法では、毎週少なくとも1回の与える必要がある。4週を通じ4日以上の休日を与える場合には、週休制によって休日を与える必要がない(いわゆる変形休日制)。 この場合、就業規則その他これに準ずるものにおいて、4日以上の休日を与えることとする4週間の起算日を明らかにするものとされている。 とあって… 4週間のキサンビというのがわからないのですが… 土日休みではなく、 例えば、火曜日が起算日で、それを基準に休みを設定するということでしょうか。 勉強がまだ浅く、テキストの読み込みもできていないので、読解力がないです。 そんな感じでお恥ずかしいのですが、どなたかわかりやすく解説していただけますか。 よろしくお願いします。
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