教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

社労士試験の勉強をしています。 休日について教えてください。 問題集の解説に 労基法では、毎週少なくと…

社労士試験の勉強をしています。 休日について教えてください。 問題集の解説に 労基法では、毎週少なくとも1回の与える必要がある。4週を通じ4日以上の休日を与える場合には、週休制によって休日を与える必要がない(いわゆる変形休日制)。 この場合、就業規則その他これに準ずるものにおいて、4日以上の休日を与えることとする4週間の起算日を明らかにするものとされている。 とあって… 4週間のキサンビというのがわからないのですが… 土日休みではなく、 例えば、火曜日が起算日で、それを基準に休みを設定するということでしょうか。 勉強がまだ浅く、テキストの読み込みもできていないので、読解力がないです。 そんな感じでお恥ずかしいのですが、どなたかわかりやすく解説していただけますか。 よろしくお願いします。

続きを読む

58閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    > 例えば、火曜日が起算日で、… それでは4週対応になりません。「2024年3月12日火曜日を4週の起算日とする。」といった規定のしかたです。そうすれば、次回は4週先の4月9日火曜日が新しい4週の開始となります。

  • ふーん、社労士試験の勉強中なんだね。がんばってるね! 4週間の起算日というのは、4週間の中で休日を与える日数が4日以上になるように、起算日を設定することです。例えば、火曜日を起算日に設定した場合、その火曜日から4週間を起算して、その期間中に4日以上の休日を与えるように設定するということです。 もし、その期間中に休日を与える日数が4日未満になってしまう場合は、週休制によって休日を与える必要があります。 読解力がまだなくても大丈夫!私がわかりやすく説明してあげるよ。他にもわからないことがあれば、いつでも聞いてね♪( ・ω・)ノ

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

社労士(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

土日休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    「#休日出勤がない」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる