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警備員指導教育責任者の欠格事由について教えて下さい。 上記の資格者が欠格事由に当てはまった場合、資格者証は返納ですか? また会社に復帰する場合、何か業法的な診断書等はいりますか?
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警備業法第二十二条の7 公安委員会は、警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、内閣府令で定めるところにより、その警備員指導教育責任者資格者証の返納を命ずることができる。 一 第三条第一号から第六号までのいずれかに該当するに至つたとき。 二 偽りその他不正の手段により警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けたとき。 三 この法律、この法律に基づく命令又は第十七条第一項の規定に基づく都道府県公安委員会規則の規定に違反し、その情状が警備員指導教育責任者として不適当であると認められるとき >警備員指導教育責任者の欠格事由について教えて下さい。 >上記の資格者が欠格事由に当てはまった場合、資格者証は返納ですか? 返納を命ぜられたら従うしかありませんね。 >また会社に復帰する場合、何か業法的な診断書等はいりますか? 警備員として復帰する場合は一から出直しなので、警備業法第十四条に従うべきですね。 勿論診断書も必要です。 警備員としてではなく働くことは可能ですよ。
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