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所得税(国税)と住民税(地方税)で扱いが異なります。 所得税(国税)に関しては、お勤めの会社で年末調整をしてあれば、副業所得が20万円までなら改めて確定申告をする必要はありません。 なので、20万円までの副業所得なら課税されない場合もあります(必ずではない)。 ただし、これは「20万円までの副業所得のみを理由に画定申告をする必要がない」ということであり、医療費控除などを受けるために画定申告をする場合には、20万円までの副業所得も含めて申告する必要があります。 よって、医療費控除による節税効果より(20万円までの)副業所得を加算することによる税額増の方が大きければ、確定申告をしないという選択肢もあります(これは違法ではありません)。 一方の住民税ですが、地方税法には「20万円までの副業所得は申告不要」の規定がないため、20万円までであっても住民税の申告が必要です。 つまり、住民税は副業所得があれば必ず申告する必要があります(当然、税金は増えます)。 確定申告をしないのであれば、地方税だけ市区町村の担当課に申告する必要があります。 確定申告を税務署(国税庁の組織)にすれば、そのデータが市区町村にも渡るため、改めて住民税の申告をする必要はありません。 確定申告は不要であっても住民税の申告が必要なケースでも、住民税の申告をしていない人もいるとは思いますが、これは違法です。 これまでは見逃されているケースもあったとは思いますが、昨今ではマイナンバーによる名寄せが容易になっているので、収入の把握はしやすい状況にあります。 なお、「所得=収入-経費」です。 単純な物品売買であれば、「所得=売上額-仕入額-その他経費」ということになります。 あと、副業が(給与所得でない)雑所得であれば、副業分の地方税は給与天引きでない普通徴収(納付書により個人で納税)を選択することは可能です。 こうすれば、給与から天引き(特別徴収)されるのは、本業の給与所得に係る分だけであり、会社の副業所得があることがバレにくいです。 副業も給与所得であれば、その分に掛かる住民税も本業の給与から天引きになるので、他から給与所得があることがバレる可能性もあります。 仮に無届で副業していることが会社にバレても、本業に甚大な支障があったとか、同業他社だったとかでない限り、一発でクビ(解雇)ということはないと思います(ブラックな会社ならどうなるか分からないが)。 まともな会社なら、注意指導をしたにも関わらず改善がされていないという事実を記録に残した上で解雇通告をするはずです。 そういうステップを踏んでいないと、労働審判などで「不当解雇」とされる可能性がありますから。
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