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専門実践教育訓練給付金についてです。 社会人を5年以上続けていましたが5月退職予定です。 その後は、個人事業主と…

専門実践教育訓練給付金についてです。 社会人を5年以上続けていましたが5月退職予定です。 その後は、個人事業主として仕事をします。10月に美容師になるために通信制の美容学校に入学したいと思っております。 個人事業主は専門実践教育訓練給付金の対象にならないと、ネットで見ましたが、実際に私の場合もダメなのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    要件に合うならいけるでしょう。 https://www.mhlw.go.jp/content/001066317.pdf 個人事業主は失業状態にないので、 支援給付金はダメでしょう。

    なるほど:1

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