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労働基準法違反かどうか分かる方いましたらお願いいたします。 病院勤務薬剤師の26時間勤務について。 当直は月に3回程度。…

労働基準法違反かどうか分かる方いましたらお願いいたします。 病院勤務薬剤師の26時間勤務について。 当直は月に3回程度。 当直手当なし、代休なしで26時間勤務となっています。 例えば、月 8:30-17:30 +残業 火 8:30-17:30 +残業 水 10:00----- 木 ------12:00 金 8:30-17:30+残業 公立病院であり土日は休みです。 夜間は休憩時間とみなされていますが、実際は救急病院ということもあり、仕事をしています。夜勤手当、当直手当はありません。 また、看護師など1人夜勤は違法だと見たのですが、薬剤師は例外なのでしょうか? 出勤記録では、上記スケジュールだと、水曜日に働いて木曜日は休みのような記録の仕方になっていますが、実質の休みはありません。 詳しい方いましたらぜひ教えていただきたいです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 基本的には公務員ですから労働基準法は適用されません❗ 人事委員会に掛け合うか? 労働組合に訴えるか?独自で組合をつくるしかないと思います。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em (公務員の場合は労働協約は締結できません) 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください!

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  • >出勤記録では、上記スケジュールだと、水曜日に働いて木曜日は休みのような記録の仕方になっています 午前零時をまたぐ労働は労働開始日の労働として使われますので水曜に〇時間という記録は適法と考えます。1日の所定労働時間が8時間とするとおそらく2日分の労働として処理しているものと思われます。拘束26時間、労働16時間、休憩10時間ではないでしょうか。夜勤ではなく付帯業務として当直(宿直)扱いと思われます。当直(宿直)には当直(宿直)手当が支払われますが、基本的に業務はほとんどなくて臨時対応のみかと思います。実態は夜勤のようで、賃金も支払われていませんので問題がありますね。 なお、木曜日は休みではなく労働日で、12時以降は労働義務がないだけです。明け休みという表現もありますが、労働基準法でいうところの休日ではありません。 >、看護師など1人夜勤は違法だと見たのですが、薬剤師は例外なのでしょうか? 病院の人員配置基準のついてはタイトルをそれらしくして、「職業とキャリア>職業>この仕事教えて」カテゴリーの方が回答が付くかもしれません。

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