教えて!しごとの先生
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7/11出産予定日です ①給料の締め日が15日なので 5/16~休もうかなと思っております ②4/15~時短勤務にし…

7/11出産予定日です ①給料の締め日が15日なので 5/16~休もうかなと思っております ②4/15~時短勤務にしようと思っております時短勤務→だいたい給料15万ぐらい(口座に入るお金) 通常勤務→だいたい給料23万ぐらい(口座に入るお金) 歩合制なので月で給料変わります 去年の源泉徴収票だと支払い金額部分は325万ぐらいでした ボーナスはない会社です 働いて10年目です 社会保険に入ってます 有給3日しかないです 旦那は個人事業主です ①②の休み方はまずいでしょうか?? 産休前に休んでもいいよって会社から言われました 手当て下がりますか? 5/31から産前休業期間スタートですが ちゃんと5/31まで働いた方が良いでしょうか? 5/16~31までは日割りで計算しますと言われました

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 産前休業前にする法定の時短という制度はないので、時短中、社会保険を喪失するのかで、回答が大きく異なります。 週30時間以上の時短だと、社会保険継続しますが、それ未満週20時間以上で、お勤め先が特定(任意)適用事業所でないと、社保継続しません。週20時間切ると、雇用保険も喪失となります。以上、事業主が継続してくれるならいいのですが、いずれも継続するものとして、はやめの産前休業前の5/15からは欠勤として回答つづけます。 健康保険からでる出産手当金は、健康保険料をきめる標準報酬月額過去1年平均からとりますので、休業前の欠勤は影響しないでしょう。 雇用保険からでる育児休業給付金が、賃金締め日からみて11日以上働いた月をひと月とカウントして6個月を計算対象としますので、その産休入り前の欠勤は不算入でしょう。 時短および5/16~31をどうされるかは、社保、雇用保険をどうされるかできめるといいでしょう。

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