解決済み
精神保健福祉士の実習免除についての質問です。社会福祉士資格取得後「児童養護施設」•「放課後デイサービス」のどちらかで就職し、一定期間勤務をした場合「精神保健福祉士」の実習免除条件に該当するのでしょうか???
173閲覧
社会福祉士取得後は関係ありません。 「児童養護施設」•「放課後デイサービス」に1年以上従事して、尚且つ精神障害者の相談支援に携わっていた場合に、理事長の許可があれば、精神保健福祉士の実習免除は可能です。
「精神保健福祉士」の実習免除条件は、精神保健福祉に関する業務に5年以上従事した者が対象となります。ただし、「児童養護施設」や「放課後デイサービス」での勤務が該当するかどうかは、具体的な業務内容によります。精神保健福祉に関連する業務を行っていたかどうかが重要となります。詳細は各都道府県の試験実施機関に問い合わせて確認してください。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る