教えて!しごとの先生
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社会人の方お助け下さい!

社会人の方お助け下さい!25卒の大学生です。先日、とある企業に内定を頂いたのですが、内定承諾書を14日までに提出し、その後に辞退して頂いても問題ないですと言われているのですが、書類の方には、「卒業後、必ず就職します」の旨に同意するような文書が書かれていてほんとに辞退できるか心配です。私自身まだ受けてる企業がありそこに決めている訳では無いのですが、ほかの結果を見て判断したいと考えています。 皆様の意見を聞かせて頂きたいです。

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回答(4件)

  • 内定というのは法律上は「始期付き解約権留保付労働契約」と言います。 「始期付き」というのは例えば4月1日から業務を開始しますといったことです。 ただし、労働契約には違いないです。 で、労働契約があれば半ば社員なわけですが、当然退職する権利があります。 これは憲法第22条職業選択の自由で保障されいます。 そのため誓約書は法律上なんの効力も発生しないというのが一般的な解釈です。 つまり、辞退できるということです。 さらに補足すると、なんらかの賠償金を求めらるのではないかという懸念もありますが、半ば社員であれば労基法によって保護されます。 労基法では賠償求めるような労働契約を禁止しています。 例外はありますけどね。 あまりにギリギリにならなければそれも問題はないといのは通例ですね、

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  • 内定辞退は一旦承諾しても、いつでも出来ます。 承諾に法的効力はありません。

  • 時折、面接官をしている総務部のモノです。 まず、内々定(&内定)承諾書に法的拘束力の根拠はありません。 辞退者を出さない為に「書類にサインしたでしょ?」という脅迫用に記載しているだけですので、安心して内定辞退して下さい。 法的根拠はありませんが、書面を交わしたので「お互いに誠意のある対応をしましょうね」という感じです。 なお、内定辞退して呼び出しを喰らっても、行ってはいけません。 会社は誠意ある対応なんかせず、嫌な思いをするだけです。 レターパックの赤で「関係書類一式を返送」すればOKです。 ちなみに内定辞退できる法的根拠は民法にあります。 第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 (e-Gov 法令検索より抜粋) 内々定(&内定)承諾書は雇用期間を定めなかったとき(正式に契約をしていないので、雇用期間が不明)という解釈です。 つまり、入社予定日(25年4月1日~)より2週間前迄に辞退できるということです。ですが、この時期で内々定が出てますので、判明時点で内定辞退をしましょう。

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  • 内定承諾書にそこまでの拘束力は無いです。 辞退出来ます。

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