解決済み
※至急 一般歯科勤務の歯科衛生士です。うちの歯医者では残業代が15分単位でしか出ません。18時終わりなのですが、18時12、13分になると院長から「早く上がってください」と急かされます。さすがに10分以上過ぎてるので残業代付けていいですか?と聞くと、15分からなので付けられませんと言われます。 調べると残業代は1分単位で出さなければいけないと書いてあったのですが、どちらが正しいか分かりません。会社の規則に従うべきですか? 電車は間に合わないですし、残業代は出ないので損しかないんですけど、、泣
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医療機関の経営をしています。 先の方がおっしゃる通り、請求できます。 本来は1分単位です。 ただ今もなお個人クリニック、調剤薬局などは15分単位のところは実際多いですよね。 理由は単純。 1分単位にすると、わざとゆっくり業務を行って残業代稼ぎする人が増えるから。 質問者様は近くの労働局に赴いて相談し訴えることができます。そうすると指導が入り、実態把握と改善を促され、質問者様のみならず他のスタッフにも総額いくらになるか分かりませんが、正当な残業代が支払われます。 ただその後、質問者様がそこで勤務を継続できるかは不明です。
歯科医院の理事長です 。残業代は1分単位で 計算しなければならない と法律で定められています 10分だから 切り捨てるということはありえないです。 違法なのでその旨を伝えてください。 ごちゃごちゃ言うようでしたら 労働基準監督署に聞いてみてもいいですかと言ってみましょう。 過去の残業代も請求できます。
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