少し難しいですね。 その場所を貸している方に相談をするのが、まず、必要ですね。 職場であれば、新型インフルエンザ等対策特別措置法のように、感染対策に協力をする。これは、報告をしっかりしなくてはならないという配慮に近いものです。 職場において、社長は安全配慮義務があるのと同時に、労働者は労働契約上、企業秩序を守る義務や、使用者(雇用主)の利益に配慮して誠実に行動する義務を負っています。 職場で業務命令違反に当たる行為があった場合、就業規則上の懲戒事由に該当すれば、懲戒処分の対象になり得ます。 ただ、業務委託者との個別契約に明記されていないことも想定すると、貸主に相談を行い、改善をするように伝える。それは結果的に、スタッフやお客様を守ることですので、頑張ってください。
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