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産休前の有給休暇について質問です。

産休前の有給休暇について質問です。4月の上旬から産休予定でしたが、引越し等の理由により4月1日からお休みを頂きたい旨を職場に伝えました。そのため、産休に入るまでの5日間程有給休暇を取得しようと考えています。現在の職場は少し特殊で有給の申請が基本できず、長期休暇等で(勝手に?)消化、処理されているようです。そのため自分が今有給がいくつあって、毎年いくつ消化しているのか不明です。病欠の場合は、欠勤扱いですが給与等に影響はありません。 質問 ・通常4月1日に有給が付与されると思うのですが、1日から有給を使用しその後産休育休をする場合有給は付与されないのでしょうか? ・もし有給が取得できなかった場合は、欠勤になりすが、育休産休中の給与に影響はありますでしょうか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    ①産休(育休を含めて)というのは給与面では無給でもいいですが、年次有給休暇はその期間も労働日として算入がする必要がありますので、産休とったからといって有休がなくなるわけではないです また,産前については産休期間において有休の使用も労働することも可能です 産後は一定期間就労が禁止されますが労働したと同じ考えです ➁4月1日で付与される分については、付与日から自由に使えます 何か、有休がとれないとらせないようですが、法律上は有休休暇は最低でも5日間は本人が自由に使用できる有休を残す必要があります その他の有給休暇を長期休暇などに使用する場合も労働者の承認が必要です 何か、問題があるような会社と思いますので、ここで参考意見を聞かれるのもいいですが、一度労基に行ってお話を聞かれたほうがいいのかな~って思います。あらかじめ電話して担当者に約束をとっていかれると専門官が応対してくれますよ

    ID非公開さん

  • ・通常4月1日に有給が付与されると思うのですが、1日から有給を使用しその後産休育休をする場合有給は付与されないのでしょうか? →4/1に有給を使っても例年通り有給は付与されます。 また、産休育休中でもその間働いていたものとして有給は付与されます。 ・もし有給が取得できなかった場合は、欠勤になりすが、育休産休中の給与に影響はありますでしょうか? →有給は労働者が使いたい時に仕えます。会社にも時季変更権はありますが、産休開始日が決まっていて有給使用日を後ろ倒しすることができない今回のような場合は時季変更権は使用できません。 産休育休中は給与が出ないのが基本ですが、給与が出る場合だと欠勤になった分給与は下がる可能性が高いです。 また、産休育休中の手当(出産手当金や育児休業給付金)はそれぞれ産休前12ヶ月、6ヶ月の給与から計算するので、手当が予定より少なくなる可能性もあります。

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