回答終了
弁護士に弁護を依頼する場合は、後ろめたいことでも正直に話した方がいいでしょうか。 元上司からパワハラを受けて自傷行為をしてしまい、上司から休業を命じられました。ですが、パワハラをした元上司はなんの処分もされていません。 私が休業している間、私の仕事を元上司が好きなようにやり、顧客にも部下にも勝手な振る舞いをしていました。 また、会社はパワハラの話をしたにも関わらず、「疑わしきは罰せず」としてなんの対処もしてくれませんでした。 また、「休業の状態を心配だから」と言って、元上司とその上司が私の自宅を訪ねて来ました。 加害者と一緒にわざわざ自宅に来るなんて恐怖以外の何者なものありませんでした。 このまま休んでいては自分が不利になると思い、復帰を急ぎ「自傷行為は実際にはしていない。」と会社に伝えました。 すると、精神科に行って診断書をもらいそこで「精神に異常がない」と証明されれば復帰させる、と言われたので、すぐに精神科に行き問題ない旨の診断書を受け取って会社に復帰しました。 そのあとも、パワハラのことは何の対処もしてもらえないため、個人で弁護士を頼りました。 その際に、自傷行為をしたことが不利に働くと思い、「自傷行為はしていない」と弁護士に話してしまいました。 今後、具体的に訴えを起こすにあたり、弁護士に本当のことを話した方が良いでしょうか? 本当のことを言って不利にならないでしょうか? 嘘をついてしまったこともそうですが、「自傷行為をするような精神不安定な人の言うことは被害妄想だ」とならないでしょうか。
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弁護士に対しては全ての事実を正直に伝えることが重要です。弁護士はクライアントの利益を最優先に考え、秘密保持義務もあります。自傷行為の事実を伝えることで、パワハラの深刻さを示す証拠となり得ます。また、嘘をついたことも正直に伝え、その理由を説明しましょう。弁護士はあなたの状況を理解し、最善のアドバイスを提供します。ただし、自傷行為は精神的な問題を示す可能性があるため、その点は注意が必要です。 ※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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