解決済み
社労士試験、変形労働時間制を勉強をしています。 例えば、 月末だけ忙しいので 月から金まで1日9時間労働とした。 総枠でおさまるなら9時間労働はOK →(私)うんわかった土曜日に追加で5時間の仕事があった。 これは、時間外労働になるので、割増賃金を払わなければダメ →(私)わかった 上の例で月曜日2時間、水曜日2時間残業したとする。 労働時間を計算すると 月曜日から金曜日9時間×5日で45時間 土曜日の追加の仕事で5時間。 月曜日2時間水曜日2時間残業で4時間。 合計すると54時間。 当初の予定だと45時間勤務だから 54時間-45時間は9時間。これがその週の時間外労働時間というのは理解できたのですが… 9時間から4時間を引いて5時間が時間外労働になると…私??? その後の解説で、 1週間単位で労働時間を把握する際は、 1日単位で把握した時間外はカウントしない。重複してしまうから。とのこと。 重複? どうして2時間が重複するのか、なにと重複するのか…よくわかりません(泣) どなたか、わかりやすく解説お願いします。
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所定労働日が月~金で所定労働時間が9時間、 実労働時間は月・水が11時間、土曜に5時間、残りは所定通り。 1日単位で見た場合、月・水は所定を2時間オーバーしているため、合計4時間(①)。 週単位で見た場合、11×2+9×3+5=54。 週の所定労働時間は45時間なので9時間オーバー。 ただし、①で4時間つけているため、カウント済みの4時間を省いて5時間(②)。 時間外の合計は①+②で9時間。 最初から週単位でやればいい気もしますが、その場合 金曜に欠勤した(-9時間)ケースだと週の合計が45時間になって 時間外ゼロと勘違いすることがあります。 ということで1日単位で計算→週単位で計算→週単位から1日単位との重複を除外という回り道をしているんだと思います、
なるほど:1
1.当該週の所定労働時間が9時間×5日の45時間 2.月曜日と水曜日に2時間の残業(11時間労働) 3.土曜日は法定外休日労働として5時間 この状況に関する説明であれば、私も質問文に書いてある説明は理解できませんし、計算結果が5時間になるというのは誤りだと考えます。 所定労働時間が8時間を超えている場合には所定労働時間を超えたところから法定労働時間外労働なので月曜日と水曜日の2時間×2日=4時間は法定労働時間外労働 土曜日の労働時間は8時間を超えていないが、当該週の所定労働時間労働が40時間を超えているので5時間すべてが法定労働時間外労働 4時間+5時間で法定労働時間外労働は9時間 前提となっている内容に誤りが無ければ上記の通りです。 そもそもとして、法定時間外労働を各日の労働時間を無視して週単位で計算すること自体がおかしな話です。 「54時間-45時間は9時間」にしても結果として合っているだけでこのように計算してはいけません。
その内容なら時間外9時間で合っています。 見えないところを勘ぐると 「火木金は9H×3日の計27H時間勤務ではなく計23Hだった」のならツジツマは合います。
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