解決済み
社労士試験 テキストを読んでいて 「労働協約」 「労使協定」がよく出てきます。 それぞれの意味は調べてわかったのですが、どういう場面でどちらを使うのか…がわかりません。どなたか、教えてください。
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労働組合法と結ぶのが労働協約、事業場の労働者の過半数代表者と結ぶのが労使協定、の違いです。 前者の適用はその組合員に限られ(事業場労働者の3/4以上が組合員の場合はその他の労働者にも適用される)、後者は事業場全体に適用されます。 どういう場面も何も、労使協定は36協定、賃金控除、変形労働時間制、裁量労働制、年次有給休暇に関する内容について、労働協約は賃金、労働時間、休日・休暇など労働者の待遇についての基準、組合活動、団交手続き組合と使用者との関係について定めるものです。
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