解決済み
特定理由離職者の失業手当給付について 63才女性です。 昨年産まれた孫に難病がある事が発覚しました。頻回な入院や通院の為、娘だけでは手が回らず(娘婿もしばらく育休を取得していましたが、期限を迎え来月職場復帰します) ヘルプする為にフルタイムで勤めていたパートを先日退職しました。 上記の旨をハローワークに相談した所、孫が難病であり、通院が頻回であるという証明が書類で確認できれば特定理由離職者としてみなされるという説明を受けました。 但し家族の介護を理由とするならば、その間就労はできないし、失業給付を受けるのは求職できる状態になってから、というような説明もありました。 現状ではヘルプが必要なのは週2〜3日程度の見通しなので、週3日程度は働く事が可能ですし無収入となると生活が成り立ちません。ヘルプが必要なタイミングも、孫の状態によって変動する為、単発の仕事を行い最低限の収入を得たいと考えていますが、いずれ失業給付を受けたいのならばそれは認められないという事なのでしょうか。 今後孫の成長に伴いヘルプの頻度は減ると思うので、そのタイミングでフルタイム勤務に切り替えたいとは思いますが、それまでの間は週に何回か単発のアルバイトをし、加えて失業給付を頂き生活を成立させていきたいと考えいます。その為の最適な方法がありましたら教えて頂きたいです。
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特定理由離職者と認められるかどうかと基本手当の支給が受けられるかどうかは別の話です。 常時あなたの看護が必要なら求職の申し込みは受理されませんが、そうではないようなので、まずは求職の申し込みを行なってください。それが受理されれば雇用保険受給資格者証が交付されるので、通算7日の待期が完成すれば、同日後の失業している日(つまり、看護も労働もしていない日)を対象として失業認定された日の分の基本手当が受給できます。 ただし、「単発の仕事」というのが文字通り日雇いなどならいいですが、継続した雇用契約で労働条件が週20時間以上の場合は就職したことになるので、基本手当は受給できません。
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失業手当の受給期限は1年以内です。 介護を理由にすれば延期は可能ですが、一度受け取り始めると同じ理由(お孫さんの介護)を理由に再延長はできません。(一度大丈夫になったが急変した場合などは医師の診断書にもよりますが認められる場合もあります) ヘルプが減るまでは失業手当と単発バイトで、と仰いますが、お孫さんの病状と今後どれくらいの期間通院が必要なのかわかりませんが、失業手当の受給期限(1年以内)までにおさまるでしょうか。 おさまらないなら、まずはそこのプランの見直しからでしょうか。 本題にお答えしますと、 退職の理由をお孫さんの介護とすると、特定理由退職者になりますが、ハロワ職員の言う通り、介護が一段落して働けるようになるまでは失業手当は受け取れません。 どうしても受け取りたいとあれば、特定理由退職者ではなく、通常の自己都合退職として申請すれば、 給付制限がついたり、支給日数が変わったりしてしまいますが失業手当は受け取れるようになります。
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