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雇用保険失業給付金についてです。 2022年6月30日に会社を辞めました。 現在、2023年8月1日からアルバイトで…

雇用保険失業給付金についてです。 2022年6月30日に会社を辞めました。 現在、2023年8月1日からアルバイトで働いております。 この場合、失業手当はもらえるのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    「失業手当」→「基本手当(失業給付金)」とします。 >>2022年6月30日に会社を辞めました。 仮に退職後、「基本手当(失業給付金)」の受給申請をしていなくても、 「2023年6月30日まで」に「雇用保険」に加入していなければ、 過去の「雇用保険加入実績」は消滅しています。 (過去の「雇用保険加入実績」は無効になっています。) 過去の「雇用保険加入実績」は消滅している場合は、 >>現在、2023年8月1日からアルバイトで働いております。 「アルバイト先(現職)」で、「雇用保険」に加入している場合、 ①「正当な理由のない自己都合退職」の場合 特段の長期欠勤が無ければ、 「2024年7月31日以降」に退職すれば、 「基本手当(失業給付金)」の受給資格が有ります。 ②「正当な理由のある自己都合退職(「特定理由離職者」)」の場合 特段の長期欠勤が無ければ、 「2024年1月31日以降」に退職すれば、 「基本手当(失業給付金)」の受給資格が有ります。 ③「特定受給資格者(含む、「会社都合退職」)」の場合 特段の長期欠勤が無ければ、 「2024年1月31日以降」に退職すれば、 「基本手当(失業給付金)」の受給資格が有ります。

  • 雇用保険は1年以上空白があると加入期間はゼロになります。 失業給付は退職日の翌日から1年が期限です。 アルバイトで雇用保険に加入しているなら7/31退職で要件をみたしているかです。

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  • 申請は2年前まで遡ってできるけど 貰えるかどうかはわからない 失業期間中に月に何件の就職面接したとかを証明できないと貰えない気がする

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