解決済み
雇用保険失業給付金についてです。 2022年6月30日に会社を辞めました。 現在、2023年8月1日からアルバイトで働いております。 この場合、失業手当はもらえるのでしょうか?
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「失業手当」→「基本手当(失業給付金)」とします。 >>2022年6月30日に会社を辞めました。 仮に退職後、「基本手当(失業給付金)」の受給申請をしていなくても、 「2023年6月30日まで」に「雇用保険」に加入していなければ、 過去の「雇用保険加入実績」は消滅しています。 (過去の「雇用保険加入実績」は無効になっています。) 過去の「雇用保険加入実績」は消滅している場合は、 >>現在、2023年8月1日からアルバイトで働いております。 「アルバイト先(現職)」で、「雇用保険」に加入している場合、 ①「正当な理由のない自己都合退職」の場合 特段の長期欠勤が無ければ、 「2024年7月31日以降」に退職すれば、 「基本手当(失業給付金)」の受給資格が有ります。 ②「正当な理由のある自己都合退職(「特定理由離職者」)」の場合 特段の長期欠勤が無ければ、 「2024年1月31日以降」に退職すれば、 「基本手当(失業給付金)」の受給資格が有ります。 ③「特定受給資格者(含む、「会社都合退職」)」の場合 特段の長期欠勤が無ければ、 「2024年1月31日以降」に退職すれば、 「基本手当(失業給付金)」の受給資格が有ります。
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