解決済み
外国人の労働時間についてうかがいます。わたしの職場の人が言うには、外国人労働者は週に28時間しか働けないとのこと。わたしは、それは留学生に限ったことではないかと思うのですが、実際のところはどうなのでしょうか。 身内の務めるホテルの清掃員は、昼間はそのホテルで働き、夕方からはラブホテルで働いて一月40万以上稼いでいるとのこと。ちなみにそれはミャンマー人で、彼らは国内の政情不安のために他の国とは扱いが異なるのでそれが可能だといいます。 かつて、日本に来る外国人労働者は、知的労働者や特殊技能をもっている人に限られていたように思うのですが、(ジャパゆきさんといわれたフィリピンパブのホステスは芸能分野で申請していたとか…?)こうも外国人労働者が清掃や、飲食、工事現場などの単純労働ができるようになったのでしょうか? 性風俗はあたりまえですが、ラブホテルのような風俗関連産業に従事できる根拠は何ですか?
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週28時間労働という縛りがあるのは、留学生、家族滞在、(一部の)特定活動の在留資格で滞在する外国人です。 技能実習生や、就労系の資格、あるいは定住者、永住者、日本人(あるいは日本の永住者)の配偶者といった在留資格を持つ場合は時間制限はありません。 とくに定住者、永住者、日本人(あるいは日本の永住者)の配偶者といった身分系の資格に至っては職種の制限もありませんので、風俗業での就労も可能です。 ミャンマー人についてはお書きになっている通り、政情不安から、元の在留資格を失っても就労制限のない特定活動の資格に切り替えることが可能です。 〉清掃や、飲食、工事現場などの単純労働ができるようになったのでしょうか? 最初に書いたように、元から自由に働ける在留資格があれば今も昔も可能です。 ただ飲食分野に関しては、特定活動46という、一種の就労ビザに近いものが新規に設定されたため増えている可能性はあります。
日本語が堪能でないが為、 最低限の日本語で書ごとにつけるものを選んでるだけです。 日常会話、日本の常識に明るければ接客業も出来ます。 仕事が選べないだけですよ。
>ミャンマー人で、彼らは国内の政情不安のために他の国とは扱いが異なるのでそれが可能だといいます。 難民申請から許可を得るのは高いハードルが有り、 令和4年のデータでは申請者数約3,800人、難民申請許可された人は 200人にしかすぎません・・・ 難民認定申請中の就労は「条件次第で可能」です。 具体的には就労可能在留資格、つまり「特定活動(6か月・就労可)」や 「特定活動(3か月・就労可)」があれば、就労することができます。 また、難民申請が許可されると、在留資格が「定住者」となります これらの場合、就労に関する条件は日本の雇用法に準じますので 日本人に対して認められている残業数等と同じになります。 >国人労働者が清掃や、飲食、工事現場などの単純労働ができるようになったのでしょうか? 「技能研修」と言うシステムのせいです。 研修とは名前だけの「単純労働」に従事しているケースが多いです。 (間もなく廃止?改訂?されるようですが・・・) >性風俗はあたりまえですが、ラブホテルのような風俗関連産業に従事できる根拠は何ですか? その人が取得している在留資格の内容によります。 「日本人の配偶者等」「定住者」「永住者」等では 職種の制限が有りません。 それらではない在留資格の場合、違法就労の可能性が高いです。 観光や親族訪問目的で来日して、短期間違法に働く人もいます。
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