解決済み
リゾートホテルの設備管理の求人なのですが 24時間勤務があります。 求人票には仮眠4時間、休憩150分とあります。 深夜12時から4時まで仮眠した場合、仮眠時間は深夜手当などは付きますか?休憩扱いになり、仮眠以外の時間だけ深夜手当が付くようになるのでしょうか?
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その会社が、断続的労働の申請を労基署にして許可が降りていれば、深夜割増や時間外割増などの労基法は適用除外になり、深夜手当などは付きません。 断続的労働などの許可を得ていないなら、必ず支給されないと違法です。 通常、24時間勤務をやるような所は、大体、断続的労働などの許可を得て事業展開すると思います。
管理会社によりけりです 原則割り増しですね 手当はまとめられてる所もあります
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