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社会保険について。現在扶養内でバイトをしているフリーターなのですが急遽入用ができたため単発バイトをいくつか入れようと思っ…

社会保険について。現在扶養内でバイトをしているフリーターなのですが急遽入用ができたため単発バイトをいくつか入れようと思っています。 そこで質問なのですが 社会保険加入条件である①2ヶ月を超える契約 ②月収88,000円以上 ③週の所定労働時間が20時間以上 ④学生ではない ⑤従業員が51名以上の企業 これはメインの収入源であるバイトと単発バイト、単独で両方とも超えないようにしなければ社会保険の加入は不要ですか? また、年間103万以内に抑えれば扶養内でいれて確定申告も不要ですよね? 自分で調べたのですが情報が多すぎて自信がないので教えてください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    単独で越えなければよいが、 主は月108333円を超えるなら、社保扶養は外さないといけない。 健康保険証は、返納し、国保加入です。 >年間103万以内に抑えれば扶養内でいれて確定申告も不要ですよね? 税金の扶養親族だけど、健保の被扶養者にはなれません。 確定申告は、単発バイトは源泉徴収されてしまうので、 確定申告をしないと税金が戻らないでしょうね。 掛け持ちだと宣言しないと、所得税法違反となってしまう かもしれません。

    知恵袋ユーザーさん

  • 社会保険の方が国民年金より安くなることも有りますので 社保が不利とは言い切れません 年間103万以内に抑えれば扶養内でいれて確定申告も不要です 但しアルバイトしているすべての合計です 1社103万では無いです 確定申告すると税金が戻ることも有ります

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